自分の敷地以外に水道管を通す場合、生活水道センターで対応できますか?
お客様ご自身において許可を得た上であれば、こちらで設置工事が可能です。
水道管を新設する場合、その土地の所有者の許可を得ることが義務付けられていますが、お客様ご自身において許可を得た上であれば、こちらで設置工事が可能です。
なお、水道管設置を水道局に通知する過程で、以下の二点に承諾していただく必要があります。
(1)水道管設置の前に、関係者全員の承諾を得ること。
(2)利害関係のある第三者から異議の申し立てがあった場合、お客様の責任において解決していただくこと。