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水漏れ・詰まりで困った時は、生活水道センター

水漏れ・詰まり…水回りのトラブルは全国ネットの生活水道センターにお任せ下さい!
トイレ・お風呂・給排水管の修理、蛇口・パッキン交換など、上下水道修理&リフォーム専門店


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生活水道センターは、水道工事の指定業者認定を受けています

指定業者認定について

水道事業者から給水区域内において、給水装置工事を適正に施工する事が出来ると認められ、その指定を受けた者をいいます。

水道法では給水装置工事事業者の指定制度について、「給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した工事に係るものであることを供給条件とすることが出来る」と定めています。

この為、水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合には、水道事業者へ申請をし、指定を受けた上で工事を行うことになります。(水道法第16条の2)

条例の記載方法は地域によって若干違いますが、地域の水道局、水道事業体の長が主任技術者(※)をおく事業所で定めらた機械器具を持っている者を条例に定められた項目に適合している場合に認可されます。
そのため施工上の違反や条例に反する行為をした場合は、指定の取り消しや指定の停止を受けることになります。

ですからお客様と指定工事店の間に何んらかのトラブルが発生した場合には、水道局などが話し合いの窓口になってくれます。未認可の業者へ工事を依頼するよりも安心・安全です。

※主任技術者: 給水装置工事主任技術者(国家資格)を有するものです。

指定給水装置工事事業者番号

指定業者の認定を受けると下記のような指定番号が振り分けられます。
(下記の水道局名・指定番号から、各地域の自治体のサイトにリンクしています)

東京都水道局指定 5366 横浜市水道局指定 1452 朝霞市水道局指定 96
志木市水道局指定 76 武蔵野市水道局指定 92 千葉県水道局指定 988
八潮市水道局指定 84 戸田市水道局指定 87 神奈川県県営上水道 1371
新座市水道局指定 75 三郷市水道局指定 102 鳩ヶ谷市水道局指定 70
川崎市水道局指定 430 和光市水道局指定 29 草加市水道局指定 130
川口市水道局指定 363    

指定業者と非指定業者の違い

指定業者には出来て非指定業者には出来ない水道工事が数多くあります。
<例えば…>

東京都水道局の「よくある質問」などもご覧ください。

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