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水道 工事,水漏れ・詰まり…水回りのトラブルは全国ネットの生活水道センターにお任せ下さい!
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生活水道センターは、水道工事の指定業者認定を受けています

指定業者認定について

水道事業者から給水区域内において、給水装置工事を適正に施工する事が出来ると認められ、その指定を受けた者をいいます。

水道法では給水装置工事事業者の指定制度について、「給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した工事に係るものであることを供給条件とすることが出来る」と定めています。

この為、水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合には、水道事業者へ申請をし、指定を受けた上で工事を行うことになります。(水道法第16条の2)

条例の記載方法は地域によって若干違いますが、地域の水道局、水道事業体の長が主任技術者(※)をおく事業所で定めらた機械器具を持っている者を条例に定められた項目に適合している場合に認可されます。
そのため施工上の違反や条例に反する行為をした場合は、指定の取り消しや指定の停止を受けることになります。

ですからお客様と指定工事店の間に何んらかのトラブルが発生した場合には、水道局などが話し合いの窓口になってくれます。未認可の業者へ工事を依頼するよりも安心・安全です。

※主任技術者: 給水装置工事主任技術者(国家資格)を有するものです。

指定給水装置工事事業者番号

指定業者の認定を受けると下記のような指定番号が振り分けられます。
(下記の水道局名・指定番号から、各地域の自治体のサイトにリンクしています)

東京都水道局指定 5366 横浜市水道局指定 1452 朝霞市水道局指定 96
志木市水道局指定 76 武蔵野市水道局指定 92 千葉県水道局指定 988
八潮市水道局指定 84 戸田市水道局指定 87 神奈川県県営上水道 1371
新座市水道局指定 75 三郷市水道局指定 102 鳩ヶ谷市水道局指定 70
川崎市水道局指定 430 和光市水道局指定 29 草加市水道局指定 130
川口市水道局指定 363    

指定業者と非指定業者の違い

指定業者には出来て非指定業者には出来ない水道工事が数多くあります。
<例えば…>

  • 指定業者は漏水調査で、水道局へ提出する「漏水証明書」の発行が出来ます。
    漏水証明書を水道局に提出することで、漏水で余分に発生した水道料金の免除を受けられる事があります。
  • 指定業者は水道メーターの交換や敷地外の工事が出来る。
  • 非指定業者が給水管工事をすると、水道条例によって給水停止等の不利益を受ける地域もある。

東京都水道局の「よくある質問」などもご覧ください。

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